松本市工務店 自由設計木造注文住宅 icon 0263-57-6572

熊本地震の被害報告と住宅の耐震構造の勉強会

2016年05月22日・ブログ,

s-RIMG0083

昨日は熊本地震の住宅被害の報告と
耐震設計についてのセミナーがありました。

今も避難先で不自由な生活をされている方が
たくさんいると聞いています。

今回の熊本地震では、
震度7の地震に2度も発生し、
多くの住宅が被害を受けました。

そんなニュースを見聞きして、
現在の耐震基準で建てられて住宅が
はたしてどんな被害を受けたのか、
非常に気になっていました。

建築基準法では
「震度5強程度の中規模な地震動で
ほとんど損傷しない」
「震度6強から7程度の大規模な地震動で
倒壊・崩壊しない」
という耐震性能が求められています。

「建物が存在する期間中に
1度は遭遇する大規模な地震動には、
とりあえず倒壊しない程度の耐震性能でOK」
という決まりなのですが、
そんな地震に続けざまに遭ってしまったのですから
今回の地震が大変なものだったということがわかります。

特に2000年に建築基準法が改正されて、
・地盤調査の義務化
・壁の配置バランス
・柱の引き抜きに対する強度計算(N値計算)をい、
柱の上と下を金物で土台、梁に緊結する
と決められました。

ところが、その2000年以降の新耐震基準で建てられた住宅も
倒壊しているのです。

なぜなのでしょう?

この2000年の改正は
あくまで設計者がその責任において
安全を確認することが求められているだけで、
確認申請などで第三者のチェックを受ける義務がないからなのです。

そのため、
「確認申請で求められていない」
ということで
強度計算をせずに建てられている住宅が
まだまだたくさんあると言われています。

これまでの経験で、
「だいたいこんなものでいいだろう」
と、適当に金物を形だけ設置しても、
そんなものは
実際に地震に耐えた経験でも何でもありません!

せめて建物の最低限の基準である
建築基準法の基準はしっかりクリアした家でなければいけません。

現在では住宅性能表示の基準として
・耐震等級1 建築基準法の範囲内
・耐震等級2 建築基準法の1.25倍の強さ
・耐震等級3 建築基準法の1.5倍の強さ
という基準があります。

これも単に耐震壁の量が1.5倍、ということではなく、
床の強さなどきちんとした計算をしたうえでの
耐震性能が求められています。

そんなわけですので
耐震性能は経験ではなく
きちんと強度計算をしたうえで
設計することが非常に大切ですと、

そういういことです!!



堀江工務店は、お問合せ・資料請求で訪問等の追いかけ営業は一切行っておりませんので、安心してお問合せ・資料請求を行ってください。
堀江工務店は、松本市・塩尻市・安曇野市を中心とした信州の木造注文住宅建築をご提供する地元の工務店です。